相続遺言メールサポート 笠原行政書士事務所 新潟県 糸魚川市
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遺言の種類、方式

民法967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

重大な法律効果が発生する遺言、ゆえにその作成方法はどのようなものでも良いというわけではなく、一定の厳格な方式に従わなければ効力はありません。方式はいくつかありますがいずれを選んでもその効力は変わりません。

■普通方式・・・通常なされる遺言の一般的方式
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

■特別方式・・・普通方式での遺言が困難な場合の例外的な方式
危難時遺言
隔絶地遺言

普通方式

■自筆証書遺言とは

遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに印が押された遺言のことです。ワープロ、パソコン等で作成されたものは効力がありません、すべて自書する必要があります。簡便な方式ですが、内容面、形式面の不備で無効となったり、他者による破棄、偽造、変造の恐れがあります。

■公正証書遺言とは

遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで公証人に遺言内容を口述し、公証人がその内容を筆記し作成される遺言です。
公証人が遺言を作成するので形式面での不備がなく、原本が公証役場に保管されるので安全です。証人に遺言書の存在、遺言内容を知られるデメリットがあります。

■秘密証書遺言とは

遺言者が遺言を作成し(ワープロ、パソコンでも可)、署名、押印し、封書で閉じ、封印(遺言書で使用した印鑑を使用)をして公証人と2人以上の証人に提出、遺言者は自分の遺言書であること、住所、氏名を申述します、公証人はその申述と日付を封書に記載して、遺言者と証人が共に署名、押印するものです。


普通方式遺言比較表

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 本人、代筆も可
作成場所 自由 公証役場 自由
証人 不要 証人2人以上 公証人、証人2人以上
署名押印 本人 本人、公証人、証人 本人、公証人、証人
印鑑 実印、認印も可 本人、実印
証人、実印、認印も可
実印、認印も可
保管場所 本人  原本、公証役場
正本、本人
本人
検認 必要 不要 必要
費用 家裁、検認費用 公証人、作成手数料 公証人、手数料
家裁、検認費用
長所 ひとりで時間、場所を選ばず作成できる
遺言の存在を他人に知られない
費用があまりかからない
形式、内容面の不備が発生しにくい
公証役場で安全に保管
遺言内容の秘密が保てる
遺言の存在が明確に
短所 形式、内容面の不備が発生しやすく無効になる可能性
紛失、破棄、改ざんのおそれ
死後、遺言が発見されないことも
遺言の存在を他人に知られる(証人)
費用がかかる
形式、内容面の不備が発生しやすく無効になる可能性
手続きが煩雑
遺言の存在を他人に知られる(証人)
費用がかかる



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