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遺言について
遺言制度とは人の生前における最終的なの意思表示を法律的に保護し実現させる制度です。
人は生前、私的自治の原則により、自己の財産をどのように処分しても構わないのですから、死後であってもその意思は極力尊重されるべきです。死後の財産の処分方法、その他の事柄を生前に取り決め、書面に残したものが遺言書です。
遺言書が存在するとき、相続人は相続財産の分割、その他の事柄につき、遺言書の記載内容に従い遺産相続が行われます。遺言書が存在しない場合、民法が定める範囲、相続分で協議による遺産相続がなされます。とはいえ民法の規定は形式的かつ杓子定規といえます、遺言書が存在しない場合、被相続人の意思が必ずしも遺産相続に反映されない可能性も考えられますし、また法律知識がないまま亡くなられた場合、被相続人、相続人双方にとって不本意な相続がなされてしまうことことも考えられます。“自らの財産の処分方法は自らで決める”それが自然な相続のありかたではないしょうか、相続トラブルを避けるためにも遺言書の作成をお勧めします。
遺言でできること
遺言に書き残すことによって法的な効力が発生する事柄を遺言事項といいます。
次のような遺言事項があります。
■身分に関する事項
子の認知
認知とは、婚姻外で生まれた子との親子関係を発生させる行為のことです。
未成年者の未成年後見人、未成年後見監督人の指定
未成年者に親権者がいない場合に選任。未成年後見監督人も選任できる。
■相続に関する事項
相続人の廃除、廃除の取消し
著しい非行のある推定相続人の相続権を剥奪する制度、又その取り消し。
相続分の指定その委託
相続分を指定すると法定相続分に優先されます。又指定を第三者に委託することができる。
遺言執行者の指定およびその委託
遺言内容を実現させる人の指定、又その指定の第三者への委託。
遺産分割方法の指定およびその委託
遺産を誰にどのように配分するかの指定、又指定の第三者への委託。
遺産分割の禁止
5年以内の範囲で遺産分割の禁止期間を設けることができる。
共同相続人の担保責任
土地を相続したが実測すると坪数が不足していたなど相続人で損失分を分担するなどの担保責任 の取り決め。
遺贈の滅殺方法の指定
遺留分(推定相続人の最低限の取り分)を侵害する遺贈に対する減殺方法(取り戻す方法)の指定。
特別受益者の相続分の指定
被相続人から結婚費用、留学費用などは贈与として相続財産に組み込み(相続財産への持ち戻し)をするのが原則ですが異なる取り決めをする。
■財産の処分に関する事項
遺贈
遺言による相続財産の無償譲与。
財団法人設立のための寄附行為
相続財産を用いた財団法人の設立。
信託の設定
一定の目的を実現するため特定の者に財産を移転し、管理、運用を任せること。
なお、「兄弟仲良く暮らしなさい」、「葬儀は近親者のみで」など遺族に託す被相続人の言葉は当然最大限尊重されるべきものですが法律的な効果が発生するわけではありません。 |
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- 遺言書、遺産分割協議書について知りたい。
- 遺言書、遺産分割協議書を作ったが法律的に有効か不安である。
- 行政書士の意見を聞き参考にしたい。
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