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その他の業務、上記以外にお住まいの方もできる限り対応いたします。お気軽にどうぞ。
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関連リンク
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◇法務省
◇国税庁
◇裁判所
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調停
■調停について
遺産分割につき相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。相続人の1人もしくは何人かで他の相続人全員を相手方とし、調停の申し立てを行ないます。調停では調停委員が、当事者双方から事情を聴き、必要に応じ資料等の提出を求め、相続財産について鑑定を行うなど、事情を把握し、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いを進めます。
■申立人
共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人、遺言執行者(包括遺贈の場合)
■申立先
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
■調停手続き
調停事件については,裁判官である家事審判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が,当事者双方から事情を尋ね、意見を聴き、双方が納得の上で問題を解決できるよう助言やあっせんを行います。調停では、当事者双方の合意事項を書面にして調停は終了します。
■調停の効果
調停により合意された内容について、確定した審判と同一の効力があります。また、不成立の場合は自動的に審判手続が開始されます。
審判
■審判について
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され
家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮し審判をすることになります。
■審判の効力
審判が確定した場合には金銭の支払を目的とするような場合にはその支払を受けることができるようになります。さらに、支払の義務がある人がこれに応じない場合は,地方裁判所で強制執行の手続をとることもできます。 |
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- 遺言書、遺産分割協議書について知りたい。
- 遺言書、遺産分割協議書を作ったが法律的に有効か不安である。
- 行政書士の意見を聞き参考にしたい。
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◇お見積もりメール(相談料、回答期日など)をお送り致します。
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