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相続について
■民法の変遷
相続とは人が死亡したとき、その人の所有する財産を一定の近親者が当然に受け継ぐことをいいますが、旧民法では家督相続といわれる家単位の相続が行われ、長兄である戸主が全財産を相続するという平等性に欠ける制度が長きに渡り存在していました。しかし現民法では個人の尊厳、男女の平等のもと配偶者、子供に一定割合の相続分が割り当てられるよう改正されました。
■相続の優先度
財産を残す人(亡くなった人)を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいますが、
誰が相続人となり、どれだけの配分で相続財産を譲り受けるかについては、個々のケースによって異なります。
遺言書が存在する→遺言書の記載内容に従う(指定相続)
遺言書が存在しない→共同相続人による法定相続分に基づく遺産分割協議
・遺産分割協議が成立→遺産分割協議の合意に基づき遺産分割手続き
(協議が整えば法定相続分と異なる分割も可能)
・遺産分割協議が不成立→家庭裁判所での調停、審判、訴訟
遺言書が存在する場合、被相続人の生前の意思に基づき相続財産が分割されることになります。“私的自治の原則”(自らの財産のは自らの意思により処分)に基づき遺言者の意思が尊重されます。
■相続財産
相続によって引き継がれる財産を相続財産といい、相続人は、相続開始(被相続人の死亡)の時から、被相続人に属する一切の権利義務を承継します。(一身に専属したものは除く)
積極財産(プラス財産)
土地建物、預貯金、株券、債権、自動車、貴金属、借地権、借家権、著作権、商標権等
消極財産(マイナス財産)
住宅ローン、その他借入金、未払い金、買掛金等
どちらも相続財産に含まれます。
■相続する?or相続しない?
マイナス財産(負債)が多いときは相続放棄の選択をすることが賢明です。
相続人が相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出し審理、受理を経て完了となります。ただし相続の放棄により債務を引き継がない代わり、プラスの財産(積極財産)も引き継ぐことはできません。この期間内に推定相続人に“相続の放棄”もしくは“限定承認”の意思表示がない場合、“単純承認”したものとみなされ自動的に被相続人の債務も相続されてしまいますので注意が必要です。相続放棄申述書は家庭裁判所に一度受理されると原則として取り消すことはできません。上述の3ヵ月の間に相続財産の概要を調査し、資産内容の大枠を把握しておきましょう。被相続人に債務が存在しながら調査を怠り、相続人に多額の債務が相続されることは避けましょう。
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- 遺言書、遺産分割協議書について知りたい。
- 遺言書、遺産分割協議書を作ったが法律的に有効か不安である。
- 行政書士の意見を聞き参考にしたい。
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