笠原行政書士事務所
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遺言執行者

遺言執行者

遺言執行者とは被相続人の最後の意思表示である遺言書の記載内容を実現するために指名または選任された者のことです。被相続人の代理人として相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。遺言執行者が必要とされるものとして子の認知、相続人の排除およびその取り消しがありますが、遺言内容により選任が任意の場合もあります。遺言執行者の指定の制限はほとんどありませんが、法律、手続きに精通した者が就任することがベターといえます。


遺言執行者の指定
第1006条  
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

遺言執行者の欠格事由
第1009条  
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

遺言執行者の選任
第1010条  
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

相続財産の目録の作成
第1011条
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

遺言執行者の権利義務
第1012条  
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

遺言の執行の妨害行為の禁止
第1013条  
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

遺言執行者の地位
第1015条  
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

遺言執行者の報酬
第1018条  
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。

遺言執行者の解任及び辞任
第1019条  
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。





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