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遺産分割協議 遺産分割協議書
■遺産分割協議
被相続人の死亡により相続財産は共同相続人間で一時的共有状態となりますが、
相続人が複数存在するときの現実的問題として相続財産分割の必要性が発生します。
被相続人に遺言書が存在し、誰に、どの財産を相続させるかの明確かつ具体的な意思表示がある場合、
その記載内容に従うことになりますが、遺言書が存在しない、もしくは遺言書はあるが分割方法の記載がない、もしくは曖昧であるといった場合、相続人全員で分割の方法を協議、決定します。これを遺産分割協議といいます。
相続人全員により誰が、何を、どれだけ相続するのかを決める話し合いのことです。
■遺産分割協議の事前調査
●相続人の調査(誰が?の確定)
遺産分割協議は相続人全員の参加が求められます。
一人でも相続人を除外してなされた遺産分割協議には効力がありません
相続人の知らない異母兄弟、養子が存在することもあります、
事前に被相続人の戸籍関係書類を入手し、相続人を特定しておきましょう。
●相続財産の調査(何を?どれだけ?の前提事項の確定)
積極財産(プラス財産)
動産、不動産、不動産に存在する権利、現金、預貯金、証券、債券、債権等
みなし相続財産(相続税の対象になるが相続財産には含まれない)
生命保険金等、退職手当金等
消極財産(マイナス財産)
債務(借入金、未払い金等)
被相続人の相続財産を完全に把握することはかなり困難です、
不動産、動産の実勢価格を把握するには専門化の調査が必要になります。
もっともおおよその価格に基づく遺産分割で構わないことに納得できるのであれば比較的容易になります。
■遺産分割協議の注意点
遺産分割協議は相続人全員が一堂に会して行うことが原則ですが、
郵便、電話、などを利用することに差し支えありません、
協議が整えばどのような方法を用いても構いません。
後に作成する遺産分割協議書への署名、押印により有効となります
協議後に見つかった財産についての取り扱いを決めておくのもよいでしょう。 |
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- 遺言書、遺産分割協議書について知りたい。
- 遺言書、遺産分割協議書を作ったが法律的に有効か不安である。
- 行政書士の意見を聞き参考にしたい。
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