相続遺言メールサポート 笠原行政書士事務所 新潟県 糸魚川市
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寄与分


共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
(民法904条の2項)

被相続人と共に事業を行い、事業規模を拡大し資産の増加に協力した息子、寝たきりの被相続人を長期にわたり介護を続けた娘などその貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄与分といいます。

■寄与分の決定方法

寄与分は原則として相続人間の協議(遺産分割協議)で決定します。
協議が成立しなかった、内容に不満があるときは寄与した者の請求で家庭裁判所での調停、審判を求めることができます。

■寄与分が認められる範囲

寄与分が認められるためには共同相続人である必要があります。
療養看護に尽くした長男の嫁、内縁の妻などには基本的に寄与分は認められませんが、長男の嫁の寄与を長男の寄与とみなす、あるいは遺言で寄与に応じた遺贈をするなどの方法で報いることができます。

■寄与分を含む相続分計算例

相続財産   2500万
相続人    妻、長男、長女
寄与分    長男に500万の場合

相続人 相続分 計算式
1000万 (2500万−500万)×1/2
長男 1000万 (2500万−500万)×1/4+500万
長女 500万 (2500万−500万)×1/4

特別受益

特別受益
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
(民法903条1項)

生前、被相続人よりマイホーム資金、または独立開業資金をを援助してもらった、大学の学費、または結婚資金を払ってもらった等々を特別受益といいます。相続財産の前渡し分と考えれば理解しやすいでしょう。

■特別受益分の決定方法

特別受益分も原則として相続人間の協議(遺産分割協議)で決定します。
協議が成立しなかった、内容に不満があるときは寄与した者の請求で家庭裁判所での調停、審判に移項します。

■特別受益分とみなすことができる範囲

特別受益分とみなされるは共同相続人間に対しての贈与、遺贈です。
第三者への贈与、遺贈はこの中に含まれません。


■特別受益分を含む相続分計算例

相続財産   4000万
相続人    妻、長男、次男
特別受益分  次男に1000万の場合

相続人 相続分 計算式
2500万 (4000万+1000万)×1/2
長男 1250万 (4000万+1000万)×1/4
次男 250万 (4000万+1000万)×1/4−1000万



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