笠原行政書士事務所
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遺言書の検認

遺言書の検認 
民法 第1004条

 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする

遺言書の検認には遺言書が発見されたままの状態でその存在、形式、形状を明確にし、後日の紛失、偽造、変造を防ぐことに目的があります。遺言書の効力、内容についての実質的な事柄を判断、審査をするものではありません。それゆえ検認手続き完了後であっても遺言書の効力が争われることもあり得ます。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

公正証書遺言原本は公証役場に保管され、存在、要件の確認がなされていますので検認を受ける必要はありません。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

封印のある遺言書(公正証書遺言を除くすべての遺言書)は勝手に開封することはできません。


検認手続きの流れ

遺言保管者、または発見者は遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言検認申立書等の必要書類を提出し検認の申し立て手続きを行います。
 ▼
家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認期日の通知がなされます。
 ▼ 
指定された期日に相続人と利害関係人は家庭裁判所に出向く。
 ▼ 
相続人と利害関係人の立会いのもと遺言書を開封し、形式などの確認を経て検認調書を作成。
 ▼
当日立ち会わなかった相続人と利害関係人に遺言書の検認通知がなされます。


罰則
民法 第1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。




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