相続の欠格
次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
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相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は 隠匿した者
(民法891条)
文字通り相続人としての資格を欠いているということです。裁判所の決定などの手続きを経ずとも当然に相続人にはなれません。ただし、その者に子供がいる場合、その子が代わりに相続人となることはできます。
相続人の排除
相続人の廃除
相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
■遺言による相続人の廃除
被相続人が遺言で相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
■相続人の廃除の取り消し
被相続人は、いつでも、相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
■遺言による相続人の廃除の取り消し
被相続人が遺言で相続人の廃除を取り消す意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除の取り消しは、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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