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相続の開始
■相続の開始
民法882条
相続は、死亡によって開始する。
旧民法では生前、戸主が長男などに相続させ自らは隠居するという制度がありましたが、現法では生きている者についての相続は認められていません。相続は人の死をもって始まり、それ以外の理由で相続は開始しません。例外として失踪宣告という制度があります、一定期間生死不明の者を法律上死亡したとみなす効果を発生させる制度です。
■失踪の宣告
民法第30条
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
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失踪より7年の期間の満了をもって死亡とみなす。
■特別失踪
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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危難が去ったときをもって死亡とみなす。
相続は人の死により当然に開始されるものであり、死亡届けの提出とは無関係に権利、義務の移転は起こります。手続きを待つまでもなく、相続財産は法定相続人での共有状態となります。権利、義務が移転されても名義変更が済んでいない状態であると考えるとわかりやすいでしょう。権利、義務の相手方を保護し、常に特定できる状態にしておく必要があるからです。
■相続人に行方不明者がいるとき
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。一人の相続人が欠けても協議は無効となりますので共同相続人のうち長期間行方不明の者がある場合、遺産分割ができないといった問題が発生します。その解決方として家庭裁判所に申し立てを行う二つの方法があります。
失踪宣告の申し立て
失踪宣告の審判が確定すると行方不明者は死亡したものとみなされる、
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その者を除外して遺産分割協議をおこなうことができる。
不在者財産管理人の申し立て
利害関係人が家庭裁判所に不在者につき財産管理人の選任を請求。
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選任された不在者管理人とその他の共同相続人で調停、審判による遺産分割を行う。
相続の開始場所
相続の開始場所民法883条
相続は、被相続人の住所において開始する。
相続の開始場所は、家庭裁判所の管轄、相続登記の管轄、相続税の課税の基準となります。 |
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- 遺言書、遺産分割協議書について知りたい。
- 遺言書、遺産分割協議書を作ったが法律的に有効か不安である。
- 行政書士の意見を聞き参考にしたい。
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