相続遺言メールサポート 笠原行政書士事務所 新潟県 糸魚川市
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自筆証書遺言作成のポイント

自筆証書遺言は遺言者自身が作成する遺言の方式です。とはいえ一定の法律効果を発生させる文書ですので内容、形式については厳格な要件が求められます。


■遺言者本人が本文、日付を自書する

代筆は認められません。ワープロ、パソコンで書かれた遺言、ビデオテープ、カセットテープに記録された映像、音声での遺言は無効です。

使用する筆記用具、用紙の制限はないですが、トラブルを予防するため鉛筆の使用は避け、万年筆、ボールペン等を用いましょう、用紙においても和紙など劣化しにくい上質なものを使用するのが無難です。

日付、署名、押印の注意ポイント
日付は年月日まで正確に記入、平成○年○月吉日などは無効になることも、自書が必要、スタンプ等は用いない。
署名は、文字通り名前を自書すること。
押印は認印でも有効だが実印の使用が望ましい。

■訂正をしっかりと
記述内容の一部を削除するときはその箇所を2重線を引き押印、その脇に署名、“本行何文字削除”と削除の旨を付記。訂正するときはさらに、<印の挿入記号を用い文書を脇に記入、“本行何文字削除何文字加筆”等を付記。

■封に入れ“遺言書”と表題を記入、封印も。

表題、封印がなくても効力は失われませんが遺言書の特定、偽造、変造防止のため表題、封印はあるほうが望ましい。

■財産内容を正確、具体的に記載する。
不動産の所在は登記簿どおりに記載。
預貯金などは金融機関名、支店名、口座番号まで記載。



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