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新潟県行政書士会会員 糸魚川支部所属 |
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遺留分、遺留分権利者について私的自治の原則”(自己の財産の処分は自らの意思で)により被相続人は、遺言その他の方法により自らの財産をどのように処分しても自由であるはずです、しかし被相続人に“自分の全財産をすべて愛人に与える”などの遺言があった場合、残された家族は納得することが難しいでしょうし残された家族の生活基盤も危うくなることになりかねません。民法では私的自治の原則と相続人の保護のバランスを考慮し、一定範囲の相続人(遺留分権利者)に、一定割合の相続財産(遺留分)を保証する規定が盛り込まれています。遺留分権利者の範囲配偶者直系卑属(被相続人の子)及びその代襲者 直系尊属(被相続人の父母) 兄弟姉妹に遺留分は認められていません 遺留分割合
法定相続人が直系尊属のみの場合 |
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| 法定相続人 | 遺留分割合 | 各相続人割合 | ||
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| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 1/2 |
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| 子のみ | 1/2 | 子 1/2 |
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| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者 1/4 |
子 1/4 |
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| 父母のみ | 1/3 | 父母 1/3 |
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| 配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者 1/3 |
父母 1/6 |
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