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遺留分、遺留分権利者について

私的自治の原則”(自己の財産の処分は自らの意思で)により被相続人は、遺言その他の方法により自らの財産をどのように処分しても自由であるはずです、しかし被相続人に“自分の全財産をすべて愛人に与える”などの遺言があった場合、残された家族は納得することが難しいでしょうし残された家族の生活基盤も危うくなることになりかねません。民法では私的自治の原則と相続人の保護のバランスを考慮し、一定範囲の相続人(遺留分権利者)に、一定割合の相続財産(遺留分)を保証する規定が盛り込まれています。

遺留分権利者の範囲

配偶者
直系卑属(被相続人の子)及びその代襲者

直系尊属(被相続人の父母)
兄弟姉妹に遺留分は認められていません

遺留分割合

法定相続人が直系尊属のみの場合
遺留分対象財産の1/3

それ以外の場合
遺留分対象財産の1/2


法定相続人の構成別遺留分割合
法定相続人 遺留分割合 各相続人割合
配偶者のみ 1/2 配偶者
1/2


子のみ 1/2

1/2

配偶者と子 1/2 配偶者
1/4

1/4

父母のみ 1/3

父母
1/3
配偶者と父母 1/2 配偶者
1/3

父母
1/6


遺留分の計算方法

遺留分対象財産=相続時のプラス財産+生前贈与をした財産−相続時のマイナス財産

相続開始前1年間以内に被相続人が相続人になした贈与。1年以上前の贈与でも,贈与契約の双方が遺留分の侵害があることを知って贈与したときは算入する。

遺留分減殺請求権

上述の遺言がなされた場合、法定相続人である家族には遺留分が存在します。遺留分を超えた贈与、遺贈があった場合その相手方に対し遺留分減殺請求で侵害された遺留分を取り戻すことができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。

遺留分減殺請求権行使の期間

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
(民法1042条)

笠原行政書士事務所

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