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子、父母、が複数いるときは各人が平等に遺留分を分割。 ■遺留分の計算方法 遺留分対象財産=相続時のプラス財産+生前贈与をした財産−相続時のマイナス財産 相続開始前1年間以内に被相続人が相続人になした贈与。1年以上前の贈与でも,贈与契約の双方が遺留分の侵害があることを知って贈与したときは算入する。 ■遺留分減殺請求権 上述の遺言がなされた場合、法定相続人である家族には遺留分が存在します。遺留分を超えた贈与、遺贈があった場合その相手方に対し遺留分減殺請求で侵害された遺留分を取り戻すことができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。 ■遺留分減殺請求権行使の期間 民法1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
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