相続遺言メールサポート 笠原行政書士事務所 新潟県 糸魚川市
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相続人の範囲


故人に遺言がない場合、民法の規定に従い遺産相続が行われます。(法定相続)
民法には、どのような親族構成の場合、誰が、どれだけの割合で遺産を相続をするのかが規定されています。
民法で定められた相続人を法定相続人といい、配偶者相続人、血族相続人に分かれます。

配偶者
常に相続人となります。
戸籍上の配偶者。内縁関係では相続人になることはできません。


■血族相続人
血族相続人には相続についての優先順位があります。

  • 1位、直系卑属
被相続人の子供、孫、ひ孫
子供が優先、亡くなっているときは孫、ひ孫の順(代襲相続)
胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になれます、死産ではだめです。 
  • 2位、直系尊属
被相続人の両親、祖父母
父母が優先、、亡くなっているときは祖父母(代襲相続)
  • 3位、兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹
亡くなったときは甥、姪(一代に限り代襲相続)

優先順位1位がいないとき→2位、2位もいないとき→3位が相続人となります。

相続人の構成別相続割合


配偶者がいる場合
相続人の構成 相続分割合 相続分割合 優先順位
配偶者、直系卑属 配偶者1/2 直系卑属1/2 1位
配偶者、直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3 2位
配偶者、兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 3位
配偶者のみ 配偶者が全部 - -

配偶者がいない場合
相続人の構成 相続分割合 優先順位
直系卑属 直系卑属が全部 1位
直系尊属 直系尊属が全部 2位
兄弟姉妹 兄弟姉妹が全部 3位

子、父母、兄弟姉妹が複数いるときは各人が平等に相続分を分割。



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