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相続人の範囲
故人に遺言がない場合、民法の規定に従い遺産相続が行われます。(法定相続)
民法には、どのような親族構成の場合、誰が、どれだけの割合で遺産を相続をするのかが規定されています。
民法で定められた相続人を法定相続人といい、配偶者相続人、血族相続人に分かれます。
■配偶者
常に相続人となります。
戸籍上の配偶者。内縁関係では相続人になることはできません。
■血族相続人
血族相続人には相続についての優先順位があります。
被相続人の子供、孫、ひ孫
子供が優先、亡くなっているときは孫、ひ孫の順(代襲相続)
胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になれます、死産ではだめです。
被相続人の両親、祖父母
父母が優先、、亡くなっているときは祖父母(代襲相続)
被相続人の兄弟姉妹
亡くなったときは甥、姪(一代に限り代襲相続)
優先順位1位がいないとき→2位、2位もいないとき→3位が相続人となります。
相続人の構成別相続割合
配偶者がいる場合
| 相続人の構成 |
相続分割合 |
相続分割合 |
優先順位 |
| 配偶者、直系卑属 |
配偶者1/2 |
直系卑属1/2 |
1位 |
| 配偶者、直系尊属 |
配偶者2/3 |
直系尊属1/3 |
2位 |
| 配偶者、兄弟姉妹 |
配偶者3/4 |
兄弟姉妹1/4 |
3位 |
| 配偶者のみ |
配偶者が全部 |
- |
- |
配偶者がいない場合
| 相続人の構成 |
相続分割合 |
優先順位 |
| 直系卑属 |
直系卑属が全部 |
1位 |
| 直系尊属 |
直系尊属が全部 |
2位 |
| 兄弟姉妹 |
兄弟姉妹が全部 |
3位 |
子、父母、兄弟姉妹が複数いるときは各人が平等に相続分を分割。
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- 遺言書、遺産分割協議書について知りたい。
- 遺言書、遺産分割協議書を作ったが法律的に有効か不安である。
- 行政書士の意見を聞き参考にしたい。
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