相続遺言メールサポート 笠原行政書士事務所 新潟県 糸魚川市
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日本行政書士会連合会
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法務省
国税庁
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行政書士について

行政書士が取り扱う業務にはどのようなものがあるのでしょう。
行政書士? 聞いたことがない。
名前は聞いたことがあるがどんなことをするの?

行政書士の一般社会での認知度はこの程度でしょうか、行政書士は通称“街の法律家”と呼ばれ、弁護士と同様“一般法律関係”全般を業務としています。その業務範囲の広さゆえ税理士、司法書士等の他士業と比較した場合、業務内容が理解されにくい実状があります。行政書士が作成できる書類は数千に上り、“世の中の大抵の事は行政書士で事足りる”のキャッチフレーズがあるほどです。


行政書士法より行政書士の業務規定を見ると

第1条の2


行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第1条の3

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
  1. 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
  1. 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  1. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

一般的、抽象的表現がなされています。弁護士のように代理人として相手方との交渉、裁判上の弁護などはできませんが、書類の作成、作成についての法的、手続き的な相談アドバイス、提出手続きを代理代行させていただくことが行政書士の業務です。



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